新型肺炎期間の労働争議に対する回答(四)
広東省高級人民法院(高等裁判所)及び廣東省人力資源・社会保障庁が発表した『新型コロナウイルス感染による肺炎の期間における労働争議案件の審理に関する若干問題の回答』によると、下記の問題を抜粋し、ご参考ください。
【ご質問】
新型コロナウイルス感染症の予防・抑制期間において、労働者を共用する労使関係に対して、どのように認定すべきでしょうか。
【回 答】
新型コロナウイルス感染症の予防・抑制期間において、労働者の余剰がある企業は、労働者不足の企業に労働者を貸し、労働者を共用する場合、その労働者を貸した企業が労働者との労使関係が変わりません。しかし、労働契約における関連条項は、双方が協議の上、変更することができます。