新型肺炎期間の労働争議に対する回答(三)
広東省高級人民法院(高等裁判所)及び廣東省人力資源・社会保障庁が発表した『新型コロナウイルス感染による肺炎の期間における労働争議案件の審理に関する若干問題の回答』によると、下記の問題を抜粋し、ご参考ください。
【ご質問】
労働者は新型肺炎を患い、治療を行った後、もとの業務を従事することができず、雇用企業が別途に手配した業務も従事することができない場合、雇用企業は労働契約を解除することができますか。
【回 答】
労働者は新型肺炎を患い、規定された医療期間が満期となった後、もとの業務を従事することができず、雇用企業が別途に手配した業務も従事することができない場合、雇用企業は『労働契約法』第四十条の規定により、労働契約を解除することができます。しかし、経済補償を支払わなければなりません。
新型肺炎患者、病原体を持っている者、感染の疑いがある患者、新型肺炎患者と密接接触したことがある者の隔離治療期間または医学観察期間は、いずれも医療期間に計算されません。隔離治療が終了した後、また業務を停止し、引き続き治療しなければならない場合、継続して治療を開始した日から医療期間を算定します。