新型肺炎期間の労働争議に対する回答(二)
広東省高級人民法院(高等裁判所)及び廣東省人力資源・社会保障庁が発表した『新型コロナウイルス感染による肺炎の期間における労働争議案件の審理に関する若干問題の回答』によると、下記の問題を抜粋し、ご参考ください。
【ご質問】
雇用企業が新型肺炎の影響による休業・生産停止になる場合、給与待遇などをどのように対応しますか。
【回 答】
雇用企業が新型肺炎の影響による休業・生産停止になる場合、
1.一つの給与の支払う周期を超えていない場合、労働契約に約定されている給与基準に従い、給与を支払うべきです。
2.一つの給与の支払う周期を超えた場合、雇用企業は労働者が提供した労働により、労働者と新しい給与基準を協議することができます。
協議し合意一致しない場合、雇用企業が『労働契約法』第四十条の規定により、労働契約を解除することができます。しかし、『労働契約法』第四十六条、第四十七条の規定により、労働者に経済補償を支払うべきです。
3.一つの給与の支払う周期を超えた場合、雇用企業が労働者に業務を手配していなければ、現地における最低給与基準の80%を下回らないように基づいて、労働者に生活費用を支払うべきです。
雇用企業が労働者に業務を手配せず、上述の基準に従って生活費用も支払っておらず、合理的な期間または約定していた期間を超えたことに対して、労働者が『労働契約法』第三十八条の規定により、労働契約の解除を提出し、そして、生活費用及び経済補償を請求する場合、支持すべきです。