出産手当について
【ご質問】
従業員の産休期間において、会社は基本給与を支払いました。しかし、社会保険局から受け取った「出産手当」は会社が従業員に支払った基本給与より金額が高くなりました。この差額部分について、従業員に支払うべきでしょうか。関連規定及び処理方法はなんでしょうか。
【回 答】
先ず、「出産手当」の概念について、企業が国の法律・法規の規定に従い、女性従業員が出産の為に職場を離れた期間に支給する生活費用です。即ち、企業が毎月出産女性従業員に支払う給与を指します。
次に、社会保険局から受け取った出産手当と企業が支払った出産期間の給与が一致しない原因は、計算基数の違いにより発生した差異となります。社会保険局は「企業職工の前年度の月平均給与」を基数としています。これに対して、企業は「女性従業員の出産休暇前12ヶ月の平均給与」を基数としています。
社会保険局から受け取った出産手当と企業が支払った出産期間の給与が一致しない場合の処理方法は、
・社会保険局からの出産手当>すでに支給した出産期間の給与、差額分を産休従業員に支給します。
・社会保険局からの出産手当<すでに支給した出産期間の給与、差額分を産休従業員から回収してはなりません。