給与で相殺できるケースとは?
【ご質問】
深センにおける企業は、通常、どんなケースにおいて従業員の給与を相殺できますか、相殺できる状況はどういったものがありますか。
【回 答】
給与の相殺に関して、『深セン市従業員給与支給条例』第三十四条に規定されている内容から、雇用企業は従業員の給与から下記の費用を相殺することができます。
(一)従業員本人の原因により雇用企業に経済的損失をもたらした際の費用を賠償する。
(二)雇用企業が法に則り定めた規則制度により従業員対して行う規則違反における経済的処罰。
(三)従業員本人が同意した他の費用。
雇用企業が毎月に前項の第一項、第二項の費用を相殺した後の従業員給与残高は最低賃金を下回ってはなりません。