従業員の職場異動について
【ご質問】
会社の原因により、従業員に職場異動を手配する必要がある場合、職場異動を手配できますか。
また、従業員が同意しない場合、どう処理すべきでしょうか。
【回 答】
・従業員の勤務ポストを調整する際に、下記の状況に当たる場合、雇用企業が合法に雇用自主権を行使したと見なされます。
①従業員に対する職場異動は、雇用企業の生産経営の必要性からきている。
②職場異動後、従業員の給与水準は基本的に元のポストと同等である。
③侮辱性と賞罰性がない。
④他の法律規定に違反する状況がない。
・「職場異動を同意しない」従業員に対して、通常行使できる方法は、
方法① 元のポストでの勤務を停止する。
方法② 規定制度により相応の処罰を与える。
それでも、最終的に従業員が職場異動を受入れない場合、双方は労働契約解除の問題に直面することになるかもしれません。