新型肺炎期間の従業員健康診断について
【ご質問】
現在は新型肺炎期間にあたり、職業健康診断を行う病院はまだ営業を開始していない、或いは健康診断の結果が出るまで長い時間を要する状況になっています。この場合、「先に入社し、後で健康診断」の操作プロセスで対応することができますか。法律上に何らかのリスクがありますか。
【回 答】
一般的に企業の健康診断は二種類に分けられます。「通常ポストの従業員を対象とするもの」と「特殊ポストの従業員を対象にするもの」です。
1.通常ポストの新雇用従業員に対して
①新型肺炎期間、或いは新型肺炎が収束した後、「先に入社し、後で健康診断」で手配されて問題ありません。
②また、企業は実際の状況に基づき、随時に健康診断の時期を変更することもできます。
2.特殊ポスト(職業病危害のあるポスト)の新雇用従業員に対して
①新型肺炎期間にせよ、新型肺炎が収束した後にせよ、法律規定により、「先に入社し、後で健康診断」を禁止しています。なぜなら、労働紛争が発生した場合、すべての責任は企業が負うことになります。
②該当ポストの新雇用従業員の健康診断を手配できない場合、先ずは「業務研修」或いは「職業病危害無し」のポストを手配することしかできず、以後、職業健康診断に合格した後、対象従業員は特殊ポストに就くことができます。
3.注意点として、「先に入社し、後で健康診断」を手配した従業員に対して、事前に「今後、健康診断において不合格であった場合、かつ他のポストも手配できない場合の対応方法」を約定することができます。