業務内容の定義について
【ご質問】
今後、従業員に職場異動を手配する際に発生しうるリストを回避するため、職場異動に法律上の合法性を与えるためには、『労働契約書』にてどのように勤務内容に関する記述を行うべきでしょうか。
【回 答】
先ずは、「勤務内容」について、通常「従業員の実際の勤務部門及び勤務内容」と理解すべきです。
次に、勤務内容を広範に記載、もしくは具体的(実際の勤務部門及び勤務内容に基づき記載)したとしても、従業員の職場異動を行う際には、下記のすべての情状を満たした場合において、雇用企業が合法に雇用自主権を行使したと見なされます。
①従業員の職場異動は、雇用企業の生産経営の需要からきている。
②職場異動後、従業員の給与がもとの職場と基本的に相当である。
③侮辱性と懲罰性を伴わない。
④他の法律法規に反する状況が存在しない。
➠ よって、『労働契約』における「勤務内容」に関する記載は、正常に部門とポストに基づき記載するのがより妥当です。今後、職場異動をどのように操作するにしても、企業は①から④までの操作を遵守するのが原則です。