従業員の「隔離」問題
一、すでに出勤した従業員の「隔離」問題について、広東省の規定に基づき執行すべき、主に三つの内容に係わる
一つ目、隔離が必要な人員に関する規定
1.新型コロナウィルスに感染した肺炎患者
2.新型コロナウィルスに感染した疑いがある患者
3.新型コロナウィルスに感染した肺炎患者と密接に接触した人
二つ目、講じるべき措置に関する規定
1.隔離治療を行う
2.隔離して観察する等
三つ目、給料支払いに関する規定。
1.隔離された従業員の隔離期間給料は通常の勤務時間給与に応じて支払う。
2.隔離期間終了後、依然として業務を停止して治療する必要がある従業員は、従業員が病気を患った際の医療期間に関する規定に基づき給料を支払う。
二、まだ出勤していない従業員の「隔離」問題について、四つの内容が係わってくる
一つ目、隔離対象は、広東省以外から会社に帰還した従業員
二つ目、隔離期間は、深センに帰還した日から14日
三つ目、会社に証明材料を提出する必要がある
1.移動日程に関する証票(飛行機、汽車、バス)
2.マイカーで帰還した人員は高速道路の通行記録を提出しなければならない
3.その他の証明材料
四つ目、給料の支払い
2月10日から、「第一項目の一つ目」に該当する隔離の必要がある従業員に対して、給料の支払いは「第一項目の三つ目」に基づき実施する。それ以外は、私用休暇(但し、優先して振替休暇・年次有給休暇を使用することができる)に従って対応する。
三、2月10日以後に、従業員が会社に「自己隔離」の申請を提出した場合
2月10日から、「第一項目の一つ目」に該当し隔離の必要がある従業員に対して、給料の支払いは「第一項目の三つ目」に基づき実施する。でなければ、私用休暇(但し、優先して振替休暇・年次有給休暇を使用することができる)に従って対応する。
四、発熱、咳等の原因で業務を停止し、最終的に他の病気(新型コロナウィルス感染による肺炎ではない)と確診した場合、病気休暇給料に従って対応する。
備考 上記の内容は、深セン内の企業に対して適用する。