新型肺炎の再稼働時間等
近日の深刻な「コロナウィルス肺炎」伝播を鑑み、広東省政府の通知と『伝染病防止法』の規定と結び付け、広東省内企業の再稼働時間、給料支給などの問題について、以下にまとめました。ご参考ください。
1.広東省内企業の稼働時間
①国務院の通知:春節休暇は2月2日まで延長する。
②広東省政府の通知:広東省区域内の各種企業の再稼働時間は2月9日24時より早めてはならない。
『伝染病防止法』第42条、43条の規定により、広東省政府はその職権範囲内において業務停止、休業、休校措置を決定する権利がある。よって、広東省内企業の稼働時間は一番早くて2月10日(特殊企業を除く)となる。
※備考
2月4日前後は伝染病の転換点と予測され、広東省は「伝染病発祥地」ではないが、重点「発病」地域に当たり、広東省政府、深セン特区政府は別途新たな通知を出す可能性がある(例として、再度休暇延長等)。
2.2月10日までの給与
通常の勤務時間給与に応じて給料を支払う。
3.2月10日に出勤できない従業員に対する処理方法
①湖北にいる従業員の具体的な出勤時間は政府の通知に従って実行する(現在は通知がない)。
②すでに湖北から広東省内に戻った従業員は、「自己隔離」を行い、二週間後に問題がなければ出社することができる。
③広東省内の従業員で、発熱、咳、呼吸困難、寒さに弱いなどの症状が出た場合、直ちに病院に行き治療を行い、完治するまで治療する。
④「コロナウィルス肺炎」と診断された従業員は、医師の指示に従って実行する。
4.上記第3項の事由で出勤できない従業員の給料支払いについて
①1ヶ月以内(給料支払周期)は、全額給与を支払う。
②1ヶ月を超える場合(給与支払周期)は、現地の最低賃金基準の80%に従って支払う。
③「コロナウィルス肺炎」と診断された従業員は、医療期間給与支給規定に従って実施する。
5.提案
①電話、ウェイチャット、メール、公示などの方法により従業員に稼働時間を知らせる。
②適切な方法で給与に関する問題について、従業員に回答を行う。
③従業員の体調、住所、連絡方法について統計を行う。
以上