労働契約の解除(無期限の場合)
【ご質問】
企業が従業員と「無期限労働契約」を取り交わしましたが、現在、この従業員の所属する部門は解散することになり(解散理由は真実である)、この場合、企業は経済補償金を支払うことによってこの従業員と労働契約を解除することができますか。
【回 答】
『労働契約法』の第40条第3項に、「労働契約を取交した際に根拠となった客観的状況について重大な変化が発生したことにより、労働契約を履行することができなくなり、雇用企業と労働者の協議により、労働契約内容に対する変更について合意することができなかった場合、雇用企業は30日前に労働者本人に通知、または別途1ヶ月分の給与を労働者に支払った後、労働契約を解除することができる」と規定されています。
→ この条項が適用する労働契約の解除は、固定期間労働契約と無期限労働契約を分けておりません。つまり、特別な違いがありません。
よって、この従業員が所属する部門の解散、或いは所在ポストが取り消される場合、「労働契約を取交した際に根拠となった客観的状況について重大な変化が発生したことにより、労働契約を履行することができなくなった」に当たります。その際、無期限労働契約を取り交わしていたとしても、雇用企業は法に則り、従業員と労使関係を解除するができます。