商標の使用
【ご質問】
会社の商標(logo)の所有権が日本本社にある場合、在華支社は直接第三者に、会社の商標(logo)が付く製品の生産を委任することができますか。
【回 答】
商標(logo)の所有権は日本本社がもっている場合、一般的に、下記の二つの対応方法があり、第三者に生産を委任することができます。
1.日本本社から直接第三者に委任し、委任協議書を取交す。
2.日本本社が先ず在華支社に委任し(普通、公証・認証の手続きが必要)、そして、在華支社から第三者と協議書を取交す(生産協議書、秘密保持協議書など)。