社会保険追加納付の問題
【ご質問】
企業が法律規定に従い従業員の社会保険を購入していない場合、深センでは社会保険追加納付に関して、規定はどのように定めていますか。
【回 答】
・現状、深センにおいて執行されている規定は、2013年1月1日に実施された『深セン経済特区社会養老保険条例』です。当該条例において、社会保険の追加納付に関する規定は下記のとおりです。
「第四十条 労働者は雇用企業が規定に基づいて養老保険料を納付していないと思う場合、権利が侵害されたことを知った日または侵害されたことを知るべき日から2年以内に、市社会保険機関に申立て、通報を行うべき。2年以上を超える申立て、通報については市社会保険機関は受理しない。」
・当該規定から最近2年以内の社会保険については、法に則り追加納付することができます。