診断証明に休暇日数提案が無い
【ご質問】
従業員が重病のため入院し治療を受け、退院後病状の必要により医師の要求に従い治療を継続する必要があると主張し、会社に病気休暇を申請し、『退院病状証明書』を提出しました。
しかし、この従業員が提出した『退院病状証明書』には、何日休むべきか明確に記載されていません(次の入院日が書いてある)。その場合、会社はどのように対応すべきでしょうか。
【回 答】
先ず、一般的に企業では病気休暇を申請する際に相応の証明を提出することを就業規則などに規定しています。その目的は、従業員が虚偽の休暇申請を行うことを防止するためです。
この従業員は病院の『退院病状証明書』を提出しているため、その証明書からこの従業員の実際病状および医師の指示内容を確認することができます。
患っている病気が明確で事実であることを確認できる場合、医師が指示した次の入院日が到来するまでの期間で申請した休暇は、病気休暇で処理するのが合理的でしょう。