出産従業員の休暇(二)
【ご質問】
女性従業員が計画生育政策対象外の出産により入院した場合(出産傷口の縫合を含む)、病気休暇に基いて計算すべきでしょうか。そうである場合、休暇期間はどのように計算しますか。病気休暇として処理できない場合、根拠は何ですか。
【回 答】
女性従業員の出産が原因で発生した休暇は、実質上、出産という行為により引き起されたものであり(例えば、生育縫合)、病を患ったことによって引き起こされたものではありません。
よって、この女性従業員の出産が計画生育政策の対象外である場合(国家が規定する休暇或いは手当を享受することができません)、これにより発生した入院期間の休暇は、私用休暇で処理すべきです。