出産従業員の休暇(一)
【ご質問】
会社の女性従業員は第三子出産で、出産許可証(准生証)を提供できないため、関連規定により178日の産休を享受できません。しかし、彼女は「一週間休む」、「妊娠期糖尿病」等の医師診断証明を提供し、病気休暇を要求してきました。
この場合、病気休暇を承認すべでしょうか。承認する場合、休暇期間はどのように計算しますか。承認しない場合、根拠は何ですか。
【回 答】
・従業員が医師の診断証明(医師意見 一週間休む)を提供してきた場合、病気休暇を申請する権利があり、会社はこれを承認すべきです。
・休暇の起算日は『診断証明書』が発行された日の翌日からとなります。
※備考
現在、深セン市の司法実践では、「女性従業員が医療証明(或いは医師の指示)を提供し、業務を停止して休む必要があることを証明した場合、病気休暇に基づき処理すべき」との明確な規定があります。