試用期間の労使関係解除
【ご質問】
従業員Aは、2019年7月1日に入社、7月8日に入社健康診断を受け、結果的に聴力が不合格であり、騒音ポストに適していないことがわかりました。
当該従業員にやめてもらう場合、どのように対応すべきでしょうか、経済補償金を支払う必要があるでしょうか。
【回 答】
上記の状況により、当該従業員の入社時間は短く、まだ試用期間内であるはずです。
この場合は、
1.「健康診断結果不合格」に基づき、当該従業員と面談を行うことができます(辞職を促す)。その場合、経済補償金を支払う必要はありません。
2.面談を行い、従業員が納得できない場合、健康診断不合格のため、採用条件に合わないとして労使関係を解除し、経済補償金を支払う必要がありません。しかし、その場合、労使関係を解除する理由として採用の際に従業員に採用条件(騒音ポストについて)を明確に告知していたことを証明する材料が必要となります。