労使関係に関する一括補償収入の政策
1.労働者が企業と労使関係を解除することにより得た一括補償収入(雇用企業が支給する経済補償金、生活補助金及びその他補助金)は、現地において前年度労働者平均給与の3倍以内の金額であれば、個人所得税を免除する。3倍を超える金額部分は、当年度の総合所得に算入せず、単独で総合所得税率表を適用し、納税額を計算する。
2.労働者個人が定年退職手続きを定年年齢前に行うことにより得た一括補助収入は、早期定年退職手続きを行った時期から法定退職年齢に至るまでの実際年度数に均分し、適用税率及び速算控除額を確定し、単独で総合所得税率表を適用し、納税額を計算する。
3.労働者個人が職場において内部退職手続きを行うことにより得た一括補助収入は、『国家税務局の個人所得税に関する政策問題の通知』(国税発[1999]58号)の規定に基づき納税額を計算する。