女性従業員の休暇処理問題
【ご質問】
女性従業員が出産可許可証(准生証)を提供できず、出産により入院した場合、病気休暇に基づき計算しますか。
【回 答】
・女性従業員の出産が原因で発生した休暇は、出産という行為により引き起こされたものであり、病を患うことにより引き起こされたものではありません。よって、病気休暇で処理しません。
・また、女性従業員の出産が計画生育政策に違反する場合、国家が規定する休暇(産休)或いは手当を享受することができません。そのため、入院期間の休暇は私用休暇で処理すべきです。