女性従業員産休期間の給与支払問題
【ご質問】
広東企業における女性従業員の産休期間の給与はどの基準で支払うべきでしょうか。
【回 答】
法律規定により、女性従業員が産休を取る場合、広東企業は以下の基準で産休給与を支払うべきです。
①法定産休期間(98日)は、「従業員が休暇を取る前12ヶ月の平均給与基準」で支払います。基本給与、残業給与及びその他費用を含みます。
②奨励休暇期間(80日)は、企業内部の規定により通常通りに支払います。普通、基本給与及びその他費用を含みます。
③多胎出産により「産休期間」が増える場合、奨励休暇期間の基準を参照して支払います。