納税者及び納税義務(一)
中国国内において住所(習慣的居住)がある、または住所がないが納税年度内における中国国内での居住累計が満183日間に達した個人は、「居民個人」となり、その個人が国内外から取得した所得に対して、中国での納税義務が発生します。
以下の所得は、支払場所を問わず、すべて中国国内から得られた所得となります。
◆職務、雇用、契約履行などにより中国国内で労務を提供して取得した所得。
◆財産を賃貸人に貸出中国国内で使用することにより得た所得。
◆各種特許権の中国国内での使用を許可して取得した所得。
◆中国国内の不動産等の財産を譲渡し、又は中国国内でその他の財産を譲渡して取得した所得。
◆中国の国内企業と他の経済組織及び住民個人から取得した利息、配当、配当所得。