個人所得税183日間の居住時間判定基準(三)
財政部税政司、税務総局所得税司、税務総局国際税務司の責任者は、『財政部 税務総局の中国国内において住所のない個人の居住時間判定基準に関する公示』(財政部 税務総局公示2019年第34号、以下『公示』という)について、下記の質疑応答を行った。
【ご質問 3】
海外の人(香港・マカオ・台湾の住民を含む)が国内で連続して居住「満六年」は、いつから計算されますか?
【回 答】
『公示』の規定により、国内での居住累計183日間の年度連続「満6年」の起算点は、2019年(含)以降の年度から計算を開始し、2018年(含)までのすでに居住した年度数は一律「クリア」され、計算に入れない。
この規定によると、2024年までに、すべての住所がない個人は国内での居住年数が六年未満であれば、海外から支払われた海外所得はすべて免税の優遇が受けられる。
また、2019年からいずれかの年度において一回の出国が30日間を超える場合、これまでの連続年限は「ゼロ」となり、計算し直すことになる。