個人所得税183日間の居住時間判定基準(二)
財政部税政司、税務総局所得税司、税務総局国際税務司の責任者は、『財政部 税務総局の中国国内において住所のない個人の居住時間判定基準に関する公示』(財政部 税務総局公示2019年第34号、以下『公示』という)について、下記の質疑応答を行った。
【ご質問 2】
海外の方(香港・マカオ・台湾の住民を含む)が国内に居住する日数はどう計算されますか?
【回 答】
『公示』の規定により、中国国内に滞在した当日が24時間に達した場合、国内居住日数に計上する。24時間未満の場合は、国内居住日数に算入しない。
例えば、李さんは香港の住民で、深センで働いています。毎週月曜日の朝早く深センに来て、金曜日の夜に香港に帰ります。月曜日と金曜日の当日の滞在は24時間に満たないので、国内居住日数には算入しません。土曜日と日曜日の2日間も計算しません。そうすると、毎週の算入できる日数は3日間だけであり、通年52週間で計算すると、李さんは一年間の居住日数が156日間となり、183日間を超えないため、住民個人を構成せず、李さんが取得した海外所得はすべて納税を免除されます。