個人所得税183日間の居住時間判定基準(一)
財政部税政司、税務総局所得税司、税務総局国際税務司の責任者は、『財政部 税務総局の中国国内において住所のない個人の居住時間判定基準に関する公示』(財政部 税務総局公示2019年第34号、以下『公示』という)について、下記の質疑応答を行った。
【ご質問 1】
『公示』が実施された後、外国籍の方が享受する海外所得免税の優遇条件は、どのような変化がありますか?
【回 答】
新しい個人所得税法では、住民個人の時間判定基準を国内居住満1年から満183日間に変更し、外資を誘致し、外国籍人員の中国での勤務を奨励し、対外交流を促進するため、新しい個人所得税法の実施条例は、もとの条例における海外で支払われた海外所得に対する課税免除優遇制度を引き続き保留し、さらに免税条件を緩和した。
一に、免税条件を住民納税者を構成して5年未満から、連続して6年未満に緩和した。
二に、いずれかの年度において、一回の出国が30日を超える場合、連続居住年限を再計算する。
三に、管理方式を主管税務機関の承認から届出に変更し、プロセスを簡略化し、便利になった。
『公示』では、国内滞在の当日が24時間未満の場合は、国内居住日数に算入しないこと、連続居住「満6年」の連続居住の年限は2019年1月1日から計算し、2019年以前の年限は計算範囲に組み入れないことも明らかにしている。
このようにして、国内で働く海外の方(香港・マカオ・台湾の住民を含む)の海外所得免税条件はもとより更に緩和された。