商標の登記問題について (二)
【ご質問】
我社は、東莞のある外資企業で、投資側は日本企業です。
投資側の日本企業は以前中国で商標を登録しております。しかし、所有している商標はもうすぐ期限が切れます。どのように商標の更新を行うべきでしょうか。
【回 答】
1.投資側の日本企業はまず中国国境内の登記を行っている商標代理機関に手続きを委託する必要があります。
2.商標権の延長手続きは、下記の通りです。
申請時期
期限切れ前の12ヶ月以内に延長手続きを行います。期限通りに申請を提出できなかった場合、6ヶ月の猶予期間が与えられます。
申請資料(主に)
・『商標延長登録申請書』
・申請人主体証明
・商標代理委任状等
申請資料が外国語である場合、中国語の訳文を附して提出します。
※以上の資料は参考です。具体的なドラフトや要求は、商標管理部門の要求に従います。