労災の精神的損害賠償
深セン市における労災の精神的損害賠償については、明確な規定があります。
具体的な内容
労働者が生産安全事故において労災が発生した場合、または職業病と診断された場合、労働者またはその親族は最高人民法院の『民事侵害精神的損害賠償責任の確定に関する若干問題の解釈』の規定に基づき、雇用企業に対して精神的損害賠償責任を負うよう要求する場合、労働者の障害等級によって確定しなければならない。10級障害は1万元、等級が上がるごとに1万元増加する。1級障害または死亡した場合、10万元となる。