外国人の個人所得税問題(二)
【ご質問】
居民納税者と非居民納税者の判断基準は、居住期間と住所の二つがあることについて、具体的にどのように判断を行いますか。基準はを教えてください。
【回 答】
1.住所有と住所無の判断
・中国税法での「住所」とは、単純に「居住場所」を指すのではなく、戸籍、家庭、経済利益関係による中国国内おける習慣的居住場所を指します。
・例として、ビザを申請する際に家族訪問ビザ、就労ビザ等において届け出ている住所です。
・逆に、「住所無」とは、一般的に旅行、学術交流訪問、短期ビジネス等のビザで届け出ている住所を指します。
2.居住期間の判断
・毎年の居住日数が累計満183日だが、連続して満6年でない場合、中国国境外の収入は個人所得税を納付する必要がありません。ただ、その場合、主管税務機関に届け出る必要があります。
・累計居住183日の計算において、一つの納税年度内(1/1~12/31)において、一度でも中国国境から30日間以上離れた場合、改めて連続居住日数を計算することになります。
・毎年の居住日数が累計満183日で、且つ連続満6年である場合、7年目から中国国境外の収入は個人所得税を納付する必要があります。