外国籍の国外所得免税の待遇
『財政部 税務総局の中国国内に住所がない個人の居住時間判定基準に関する公告』(財政部 税務総局公告2019年第34号)。
【ご質問】
外国籍の方が国外所得免税の優遇を受ける条件は何か変化がありましたか?
【回 答】
新しい個人所得税法では、住民個人の時間判定基準を国内居住満1年から満183日間に調整し、免税条件をさらに緩和しました。
一に、免税条件を住民納税者を構成する5年未満から、連続して6年未満に緩和しました。
二に、いずれかの年度内において、一回の出国が30日を超える場合、連続居住年限を再計算します。
三に、管理方式を主管税務機関の承認から届出に変更し、プロセスを簡略化し、納税者に便利となりました。
『公告』では、国内滞在の当日が24時間未満の場合は、国内居住日数に算入しないこと、「満6年」の連続居住の年限は2019年1月1日から計算し、2019年までの年限は計算範囲に組み入れないことも明らかにしています。