女性従業員の雇用
人力資源社会保障部門、教育部門等9部門は2019年2月18日共に『さらに一歩雇用行為を規範化し婦女就労を促進する通知』を公表しました。
通知は主に雇用企業、人力資源サービス機関は雇用計画、雇用情報、人員雇用の過程で下記の限定を行うというものです。
・性別を限定したり、性別優先をしてはならない(女性従業員の禁忌労働範囲等状況を除く)。
・性別を理由に婦女の就労募集を限定したり、婦女の採用を拒否したりしてはならない。
・婦女の婚姻、育児状況について質問してはならない。妊娠検査を入社の健康診断項目としてはならない。
・生育の制限を雇用条件としてはならない。
・婦女に対する採用基準を差別化的に引き上げてはならない。