業務上によらない死亡の企業責任
従業員が「業務上によらない死亡」で亡くなられた場合、従業員が生前社会保険を納付していたか否かにより、「恩給金待遇」の支払は下記の違いがあります。
(以下広東省の操作を例として)
・社会保険を購入していない場合、葬儀補助費(3ヶ月分の給与)、一括救済金(6ヶ月分の給与)、一括恩給金(6ヶ月分の給与)はすべて企業側が負担する。
・社会保険を購入している場合、葬儀補助費(3ヶ月分の給与)、一括恩給金(3ヶ月分の給与)は社会保険部門から支給し、一括救済金(6ヶ月分の給与)および一部の恩給金差額(3ヶ月分の給与)は企業側が負担する。
※備考 具体的な補償基準については、現地の社会保険部門の最新規定に準じる。