給与に残業代を含めれるか(例)
【ご質問】
給与は残業代込と約定できるかでご回答いただいた内容について、まだ理解できません。如何に合理的か否かを判断するかについて、その計算方法について、具体例を挙げてご説明ください。
【回 答】
では、深セン市最低賃金基準2200元を例として、その場合、時間単位の最低賃金基準は、
2200元÷21.75日÷8時間=12.64元/時間
例として、ある警備員の当月の残業時間が16時間(平日残業)であり、当月の支払給与(残業代込)が3500元であったとします。
では、この警備員の給与支払額は妥当か否か、実際に計算してみましょう。
計算手順
① 警備員の当月の残業代は、12.64元×16時間×1.5倍=303.36元
② 3500元 - 303.36元 = 3196.64元
③ 3196.64元 > 2200元
➠ 換算後の正常勤務時間の給与は、現地最低賃金基準を「下回らない」、つまり合法である。
※説明 上記の例について、毎月の残業時間が異なる場合、当月の給与支払額も異なる。一旦計算し、その結果が2200元を下回る場合、合法ではないということになります。