給与は残業代込と約定できるか
【ご質問】
企業の人事部門で主管を務めております。我社の高級管理職について、業務の必要により、正常勤務時間以外の時間に会社に来て、業務の処理をすることが多々あります。
そのため、会社として、彼らと「総合性給与——毎月の給与は残業代を含む」の約定をしたいのですが、こういった残業代の約定は合理的ですか。
【回 答】
そのように操作することができますが、最善の注意が必要です。
深セン地区を例として、
雇用企業と労働者の双方が「総合性給与——毎月の給与は残業代を含む」と約定したが、労働者と雇用企業の間で残業代について争議が発生した場合、雇用企業が証拠を持って「すでに支払った給与には正常出勤時間の給与と残業代が含まれている」ことを証明することができ、且つ、換算後の正常出勤時間の給与が現地の最低賃金基準を上回る場合、合法と見なされます。
よって、合法か否かは、毎月の従業員が実際に受け取る給与、実際の勤務時間、実際の残業時間数に基づいて判断しなければなりません。