プライベート時間の外傷は病気休暇か
【ご質問】
従業員が退社後に体力トレーニングを行い、想定外の怪我を負った場合、このようなプライベートな事情による怪我も病気休暇を申請できるものでしょ うか。
この従業員から病気休暇の申請があった場合、会社は許可を与えないことができますか。
【回 答】
1.病気休暇において、「公私」を区別した区分はされません。従業員が病院の発行した『病歴』を持って自身が怪我をしたことを証明できれば、会社は規定に従い、従業員からの病気休暇申請を許可すべきです。
2.また、従業員本人が同意する場合を除き、この従業員の病気休暇期間において、会社側は強制劇に従業員の病気休暇期間終了前の現場復帰を要求することができません。同時に、従業員が会社の「休暇期間終了前の職場復帰」を同意しなかったことを事由に処罰を与えることもできません。