競業制限協議書の取り交わし
実践操作において、雇用側が従業員と競業制限協議書を取交す際、慎重に充分な注意を払うべきです。
例えば、取り交わす対象--高層管理者、高レベルの技術者およびその他商業機密を乱用する可能性があると想定される人員。競業制限協議書は誰とでも取り交わすものではなく、でなければ、関連する競業制限費用を支払うことになります。
競業制限協議書を取交した後、重視して対応すべです。
雇用側が労働者に対してその再就職を制限する考えと予定がない場合、労働者が離職する際には、明確に当該労働者は競業制限義務を担う必要がないと明白に明記すべきです。でなければ、労働者が競業制限義務を遵守した場合、競業制限に対する費用の支払いを主張する権利があります。