「台・港・澳」籍人員の就労ビザについて
2018年8月23日、中華人民共和国人力資源部門と社会保険部門は、第37号令『「台湾・香港・マカオ居民の内陸就労管理規定」廃止に関する決定』を公布しました。同時に『香港・マカオ・台湾居民の内陸(大陸)就労に関する事項の通知』も公布されました。
上記の二つの行政決定は、明確に香港、マカオ、台湾籍人員が中国大陸にて就労する場合、『台湾・香港・マカオ籍人員の就労証』を取得する必要がなくなったことを規定しました。取消後、香港・マカオ・台湾籍人員が中国大陸で就労する場合の関連事項について、新たな規定を設けました。
就労証の取消時点
・2018年8月23日より、各地政府担当窓口は『台湾・香港・マカオ籍人員の就労証』申請を受け付けない。
・2018年12月31日以前において、有効期間内にある『台湾・香港・マカオ籍人員の就労証』はそのまま証明資料として使用することができる。
・2019年1月1日、『台湾・香港・マカオ籍人員の就労証』は正式に廃止となる。