「三八」および「五四」の休暇について
【ご質問】
企業は実際の操作において、「三八」および「五四」の休暇をどう手配すべきでしょうか。
【回答】
一部の国民休暇について、実際の操作において、各企業の対応はそれぞれ異なります。
『全国年節および記念日休暇方法』の規定によりますと、
・国際婦人デー(3月8日)、女性は半日の休暇を享受できる。
・五・四青年デー(5月4日)、14歳以上の青年は半日の休暇を享受できる。
しかし、元労働および社会保障部弁公庁『一部国民休暇に関する給与問題についての書簡』(労社庁函[2000]18号)においては、「一部の国民休暇において、社会または会社が組織したお祝いイベントに参加する、或はいつも通りに出勤する職工に対し、会社は給与を支払うべきだが、残業代は支払わない」と記載されております。
上記規定の不一致から、現実の実際操作では企業の管理面から困惑が生じ、多くの企業はこれらの一部の国民休暇である祝日に対して、どう処理を行えばよいのか、また統一した操作方法を貫くことが難しい状態となっております。
アドバイスとして、会社側で相応する実施策を作成することをアドバイスします(公布する)。
・3/8、5/4と祝日・休日が重なった場合、別途半日の休暇は手配しない。
・3/8、5/4が勤務日である場合、半日の休暇を手配する。