違法生育従業員について(一)
【ご質問】
・女性従業員が合法且つ有効な『准出生証』を提供できない状態で、会社側に休暇申請を行った場合、会社は、基本産休98日で私用休暇を計算すべきでしょうか、それとも178日で計算し私用休暇を与えるべきでしょうか(広東省企業の場合)。
・また、私用休暇を許可した場合、会社はこの従業員に対して、休暇期間の社会保険費用(会社負担と個人負担部分)および住宅積立金(会社負担と個人負担部分)の負担を要求することができますか。
【回 答】
1. 今回のケースで申請される私用休暇と正常な私用休暇は区別されるべきです。このようなケースの私用休暇日数は、基本産休日数(98日)を参照して、与えることができます。主に、従業員の出産後の健康回復を目的に与えます。
2.また、出産による私用休暇期間の社会保険費用、住宅積立金費用の負担問題は、会社側と従業員が協議を行い、その内容に基づき協議書を取交すことができます。