女性従業員産休期間の給与支払問題について
女性従業員産休期間の給与支払問題について、広東省高級人民裁判所、広東省労働人事争議仲裁委員会は、2018年7月18日に公布された『労働人事争議仲裁および訴訟の繋がり若干意見』において、再度これを明確化しました。
・基本産休の98日は、『広東省が実施した「女性職工労働保護特別規定」弁法』第十三条第二項に規定されている給与基準に基づき支払います。当該部分に対し、社会保険部門に『生育手当』を申請することができます。
・奨励休暇の80日は、従業員が正常出勤した場合に支給されるべき給与に基づき計算します(残業代、高温手当、支給周期が1ヶ月を超える、または支給周期が確定されていない報酬を含まない)。当該部分は企業が負担し、『生育手当』を申請することができません。