再雇用定年退職者の労災待遇問題について
広東省高級人民裁判所、広東省労働人事争議仲裁委員会が2018年7月18日に公布した『労働人事争議仲裁及び訴訟の繋がり若干意見』において、
広東省内の企業が「法定定年年齢に達した、またはすでに養老保険待遇を享受している」従業員を雇用した場合、当該従業員が勤務中に負傷し、社会保険部門にて「労災」であると認定された場合、企業は『広東省労災保険条例』に規定された「労災保険待遇(一括性就労補助金を含まない)」に基づき、当該従業員に関連する費用を支払うべきです。