「医療補助金」支払問題について
広東省高級人民裁判所、広東省労働人事争議仲裁委員会が2018年7月18日に公布した『労働人事争議仲裁及び訴訟の繋がり若干意見』において、
従業員が病気、または業務によらない負傷において医療期間が満了後、労働能力鑑定委員会の鑑定により、労働能力が完全に喪失或は労働能力の大部分が喪失したと認定され、元の仕事に従事することができず、企業が再手配した仕事にも従事ることができないことにより、労働契約を解除する場合、企業側は従業員に下記の費用を支払う必要があります。
・経済補償金(1年につき1ヶ月の給与)
・6ヶ月分の給与を下回らない医療補助金