無期限労働契約の取交しについて
広東省高級人民裁判所、広東省労働人事争議仲裁委員会が2018年7月18日に公布した『労働人事争議仲裁及び訴訟の繋がり若干意見』において、従業員との無期限労働契約の取交し問題について再度明確化されました。
企業が『労働契約法』第14条第2項の規定に違反し、適時に従業員と無期限労働契約を取交さなかった場合、従業員は企業に『労働契約法』第82条第2項の規定に基づき、「法に基づき無期限労働契約を締結すべき日から満1ヶ月の翌日から」毎月、給与の2倍を支払うよう要求することができます。