従業員の原因によらない作業停止期間の給与
『深セン市従業員給料支払条例』第28条により、従業員本人のミスによらずして、雇用側が一部、または全体的に生産停止、業務停止する場合、雇用側は下記の正常勤務時間に基づき、業務停止した従業員の業務停止期間給料を支払うべきです。
(1)業務停止1ヶ月以内の場合、従業員本人の正常勤務時間給与の80%で支払います。
(2)業務停止1ヶ月以上の場合、最低賃金の80%を下回らない給料で支払います。
即ち、
①業務停止を実施する期間、会社が従業員に支払う給料は下記の通りです。
・業務停止1ヶ月目、従業員の正常給与の80%で支払う。
・業務停止2ヶ月目、最低賃金の80%を下回らない給料で支払う。
②業務停止期間において、従業員は会社に出勤し打刻する必要はありません。