女性従業員の第三子出産について
【ご質問】
会社の妊婦従業員が第3児を出産することになり、『出産許可書』があります。会社は休暇を許可すべきでしょうか。許可するまたは許可しない根拠は何でしょうか。
【回 答】
1.『中華人民共和国人口および計画生育法』第18条の規定により、法律・法規規定の条件に適する場合、再出産を申請することができます。
2.『広東省人口および計画生育条例』第19条の規定により、法律・法規規定に規定する内容があった場合、夫婦双方の共同申請により、許可された後再度の出産ができます。
例として、
すでに二子を出産した夫婦で、地級以上の市病気および身体障害児医学鑑定組織の鑑定により、子供のうち一人または二人とも障害児と認められ、正常な労働力を備えた状況に成長できず、かつ医学上に再出産できると認められる場合、もう一児の出産ができます。
➠ 処理方法
・関連法律・法規の内容に適し、第3児を出産する場合、産休および産休待遇は正常に享受できます。
・関連法律・法規の内容に適していない場合、休暇は「私用休暇」を参照し処理するしかありません。