非全日制従業員が事故に遭った場合
企業が雇用している「非全日制従業員」が事故で負傷し亡くなられた場合において、企業がその方のために「労災保険」を購入していなかった場合、支払うことになる費用科目は下記のとおりです。
1.忌引き補助金(所在地の前年度職工月平均給与6ヶ月分)。
2.親族扶養の恩給(中国語 供养亲属抚恤金)
① 従業員の配偶者に対して、従業員本人給与の40%を20年間支給する(通常、配偶者に労働能力、生活費用の出所がある場合、支払う必要はない)。
② 従業員の子女に対して、従業員本人給与の30%を子女が満18歳になるまで支給する。
③ 従業員の両親に対して、従業員本人給与の30%を20年間支給する(60歳以上となった場合、1歳増えるごとに1年減、75歳以上は5年で計算する)。
3.一括性補助金(前年度全国都市、鎮の住民平均支配可能収入の20倍)。