経済補償金計算の特殊案例について
【ご質問】
我社(広東省の企業)の従業員Aの下記状況について、どう経済補償金を計算すべきですか。
・Aの月平均給与が現地前年度職工月平均給与の3倍を超えている。
・Aは現時点においてすでに勤務満15年。
・Aの所属部門解散により、彼と労働契約を解除しなければならなくなった。
【回 答】
広東省内において、『広東省高級人民裁判所、広東省労働人事争議仲裁委員会の労働人事争議案件審理における若干問題の座談会紀要について』の規定により、労働者の月給が雇用会社所在地前年度職工月平均給与の3倍を上回り、また、双方の協議一致或は労働者の不適任によらずして、労働契約を解除する場合、労働者の『労働契約法』実施前部分における勤務年数の経済補償金を計算する場合、その勤務年数は「最長12年とする」という制限を受けず、雇用される日から計算されることになります。
➠ よって、本案例において、当該従業員の経済補償金を計算する際、勤務年数は12年ではなく、15年で計算されるすべきです。