社会保険納付について
【ご質問】
規定により、養老待遇を享受するためには、養老保険の納付年数が満15年間に達していなければなりません。そうすれば、定年退職後、月ごとに養老保険金(日本でいう年金)を受領することができます。
では、従業員の養老保険納付年数が満15年となった際、即ち定年退職後に養老金を受領できる条件を満たした場合でも、継続して養老保険を納付する必要があるのでしょうか。
【回答】
・『社会保険法』第十六条の規定では、「基本養老保険に加入している個人が法定定年退職年齢になった際、累計納付年数が満15年である場合、毎月基本養老金を受領できる」と規定されています。
・つまり、「15年間」は養老保険の最低納付年数です。養老保険の納付が15年未満である場合、養老金を受領できない、満15年となった後に養老保険の待遇を享受することができます。
・納付満15年後、引続き納付する必要があるか否かは、状況によります。
①個人納付の場合、自分の意思で引続き納付するかどうかを選択できる。
②企業に在職している職工である場合、『社会保険法』第十条の規定から、「職工は基本養老保険に加入すべき、企業と職工が共同にその保険料を納付する」と規定されています。社会保険料を納付することは法律に規定された義務であり、定年退職前に、納付年数が満15年となった場合でも、職工は定年退職するまで、継続して費用を納付する必要があるということになります。