定年退職者の再雇用について(一)
【ご質問】
企業が定年退職者を再雇用したい場合、両者の関係は「労使関係」にあたりますか。
また、企業が定年退職年齢に達した人員を再雇用した後、当該人員らの社会保険を納付する必要がありますか。
【回 答】
1.企業が定年退職者を再雇用する際、『契約法』に基づき『労務契約』を締結し、民事法律関係により労働争議を解決することになり、『労働法』および『労働契約法』等の関連規定は適用されません。
2.定年退職者を再雇用した場合の社会保険納付問題について
①養老保険
・納付年数が満15年であり、養老保険待遇を享受できる場合、引続き納付することはできない。
・納付年数が15年を満たない場合、加入できるかどうか、引続き納付できるかどうかについては、戸籍、社会保険の納付年数等に照らし合わせて決める必要がある。また、具体的な条件および方法は現地の社会保険部門の要求に準じる必要がある。
②労災保険
通常、定年退職年齢に達した後、企業は引続きこの定年退職従業員に対して労災保険を納付することができない。たとえ、労災保険を納付したとしても、労災にあった後に社会保険部門における労災の申請を行ったとしても賠償が行えない可能性がある。