定年退職従業員の養老保険追加納付
【ご質問】
1968年11月28日生まれの女性従業員Aは、会社での勤務年数が16年に達し、2018年11月28日に定年退職手続きを行う予定です。
しかし、彼女が社会保険に加入した年数は14年間で、養老保険金を受領するにはさらに1年間納付しなけれなりません。彼女は養老保険の加入年数を満15年間としたいため、会社に定年退職手続きを行った後、もう1年間雇用してほしいと希望しました。
会社はこの従業員の要求を受け入れることができますか。
【回答】
Aの要求に対し、会社は受け入れることも、受け入れないこともできます。決定権は会社にあります。
下記方法をご参考ください。
・会社が再雇用に同意する場合(1年間の「労務契約」を締結する)、この問題は解決されます。
・会社が再雇用に同意しない場合、残り1年間の納付していない保険料について、Aは個人で社会保険部門にて延期追加納付手続きを行うことができます(具体的な操作方法は、現地の社会保険部門の要求に準じる)。会社は会社が負担すべき部分の社会保険料を当該従業員に支給します(個人が負担すべき部分は従業員自身で負担する)。この方法が比較的合理です。