従業員が労災休養期間他社で勤務
【ご質問】
従業員Aは労災で休養を取っている間、離職手続きを行っていないため、会社は毎月通常通りに給与を支払い、社会保険を納付しています。
しかし、従業員Aは労災休養期間に無断で他社で勤務しています。その間、労災の治療で体内に入れられた鋼板を取り出すために、一週間入院する必要があります。
その親族は従業員Aが入院する間の給与(他社での給与基準で支払う)および親族介護費用を会社が負担するよう要求してきました。会社はどのように対応すればよいでしょうか。
【回 答】
1.従業員Aは離職手続きを行っていません。また、会社も彼の社会保険を通常通りに納付しているため、Aは会社の従業員であることに変わりはありません。他社とは無関係です。
2.そして、規定により、労災従業員が仕事を停止し治療を受けている期間、給与待遇は変わりません。よって、会社は毎月この従業員に正常に給与を支払えばよく、彼の他社での給与を支払う問題は存在しません。
3.当該従業員に介護が必要か否かは主治医の判断に準じます。
・介護が必要な場合、規定に基づき介護費用を支払う、或は会社が介護人を手配する。
・介護が必要ではない場合、会社は介護費用を支払う必要がない。