非全日制雇用の社会保険納付問題(二)
『社会保険法』の関連規定により、
第10条および第23条において、非全日制労働者は、「基本養老保険」および「基本医療保険」に加入することができ、個人で保険料を納付すると規定されています。
弊社作成の非全日制雇用の社会保険納付問題(一)および非全日制雇用の社会保険納付問題(二)から、下記の内容を判断することができます。
「非全日制雇用形態」について、企業は「労災保険費用」の納付が強制された義務であるが、労働者の「基本養老保険」および「基本医療保険」の納付については、企業に課された強制的な義務ではありません。